土地改良法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 土地改良法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A25122234600
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01365100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 大蔵大臣水田三喜男//農林大臣河野一郎
- 資料作成年月日
- 昭和37年3月30日
- 規模
- 17
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)
- 内容
- 制令第号 土地改良施行令の一部を改正する政令(案) 内閣は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)を八十八条の二第一号及び第九十条第一項から第三項までの規定に基づき、この政令を制定する。 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。 第五十条の三第一項第一号中「着手されるもの」の下に「のうち次号の非借入@@以外のもの」を加え、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。 二 法第八十五条第一項の中国によって行なうかんがい排水施設の新設及び変更並びに法第八十七号の二第二項の規定により行なう事業(かんがい排水施設の新規及び変更に限る。)で、当該事業に係る工事が土地改良法の一部を改正する法律の
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122234600
「土地改良法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122234600、昭和37年農林省関係政令・その2(閣議3月6日~4月27日)(国立公文書館)