農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- 件名標題
- 農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- レファレンスコード
- A25122234400
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01365100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 大蔵大臣水田三喜男//農林大臣河野一郎
- 資料作成年月日
- 昭和37年3月27日
- 規模
- 10
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)//農林省
- 内容
- 制令第号 農林中央金庫法の一部を改正法律の施行期日を定める政令 内閣は、農林中央金庫法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百五号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和三十七年四月一日とする。 理由 農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を昭和三十七年四月一日とする必要があるからである。 農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要旨 農林中央金庫法の一部改正の交付(三六、一一、一〇)に伴いその施行期日を定めること。 政令第号 農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、農林中央金庫法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百五号)
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122234400
「農林中央金庫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122234400、昭和37年農林省関係政令・その2(閣議3月6日~4月27日)(国立公文書館)