漁船損害補償法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 漁船損害補償法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A25122234300
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01365100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 大蔵大臣水田三喜男//農林大臣河野一郎
- 資料作成年月日
- 昭和37年3月20日
- 規模
- 14
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)
- 内容
- 制令第号 漁船損害補償法施行令の一部を改正する制令案 内閣は、漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十九条第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。 漁船損害補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)の一部を次のように改正する。 第二十五条第一号を次のように改める。 一 当該漁船につき存する普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が一個である場合において、当該保険関係に係る保険全額の保険価額に対する割合が、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に掲げる割合をこえるときにおけるそのこえる保険金額の部分 区分 割合 総トン数二十トン未満の動力漁船無動力の漁船 百分の六十 総トン数二十トン以上七十五トン未満の動力漁船
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122234300
「漁船損害補償法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122234300、昭和37年農林省関係政令・その2(閣議3月6日~4月27日)(国立公文書館)