オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律施行令
- 件名標題
- オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律施行令
- レファレンスコード
- A25122234200
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01365100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 財団法人オリンピック東京大会組織委員会会長津島寿一//大蔵大臣水田三喜男
- 資料作成年月日
- 昭和35年12月19日~昭和37年3月6日
- 規模
- 31
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)//農地局//農林省
- 内容
- オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律案 第一条 日本中央競馬会は、競馬の開催による収入をもって、その所有し又はその所有に属すべき政令で定める施設又は設備であって昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会の馬術競技のために使用するものの建設又は整備に要する経費(当該施設の用に供する土地を取得するために必要な経費を含む。)に充てるため競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三条第一項の規定にかかわらず、昭和三十七年一月一日以降全競馬場を通じて年二回を限り、農林大臣の許可を受けて臨時に同法による競馬を開催することができる。 第二条 日本中央競馬会は、日本中央競馬会法
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設及び設備の建設又は整備に必要な経費/オリンピック東京大会馬術競技馬事公苑施設計画表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122234200
「オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律施行令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122234200、昭和37年農林省関係政令・その2(閣議3月6日~4月27日)(国立公文書館)