母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律の制定に関する件
- 件名標題
- 母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律の制定に関する件
- レファレンスコード
- A25122129100
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00707100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 大藤大臣佐藤栄作//厚生大臣渡邊良夫
- 資料作成年月日
- 昭和35年4月11日
- 規模
- 34
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(厚生省関係)//法制局//厚生省
- 内容
- 母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案 閣議上申 四月十一日 閣議 四月十二日 署名 総理、大蔵、厚生 公布 七月一日 第百十六号 母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案要綱 一 母子家庭の福祉を図ることを主たる目的とする団体が、母子家庭の母を使用して収益事業を行う場合に、当該事業のために生業資金及び事業継続資金を貸し付けることができるようにするとともに、その貸付金額の限度をそれぞれ百万円及び三十万円とすること。 二 住宅補償資金について六箇月間の据置期間を設けること。 三 災害により被害を受けた者に対して生業資金、事業継続資金又は住宅補修資金を貸し付ける場合には、その据置期間を延長して二年間とすることができるようにすること。 母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案 母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。 第三条の次に次の一条を加える。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122129100
「母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律の制定に関する件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122129100、第34回・昭和35年精神薄弱者福祉法案他2件(国立公文書館)