身体障害者雇用促進法施行令
- 件名標題
- 身体障害者雇用促進法施行令
- レファレンスコード
- A25122122800
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00614100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 労働大臣石田博英
- 資料作成年月日
- 昭和37年11月26日
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(労働省関係)
- 内容
- 労働省発職第193号 昭和35年11月26日 内閣総理大臣 池田勇人殿 労働大臣 石田博英 閣議請議 身体障害者雇用促進法の施行に伴い、特定職種の範囲、身体障害者雇用率その他所要の事項を定める必要があるので、別紙「身体障害者雇用促進法施行令」案について閣議を求める。 政令第号 身体障害者雇用促進法施行令 内閣は、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。 (特定職種等) 第一条 身体障害者雇用促進法(以下「法」という。)第二条第二項の特定職種並びにこれに係る重度障害者の範囲及び重度障害者雇用率は、次の表のとおりとする。 特定職種 重度障害者の範囲 重度障害者雇用率 あんま師(主として、中欄に掲げる者では行なうことができないと認められる労働大臣が指定する業務に従事するものを除く。) 両眼の視力和が〇、〇八以下の視覚障害(永続するものに限る。)のある者 百分の七十 (除外職員) 第二条 法第二条第四項の政令で定める職員は、別表のとおりとする。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122122800
「身体障害者雇用促進法施行令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122122800、労働省請議案控綴・昭和35年(国立公文書館)