労働省組織令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 労働省組織令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A25122122700
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00614100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 労働大臣石田博英
- 資料作成年月日
- 昭和37年7月27日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(労働省関係)
- 内容
- 労働省発総第20号の2 昭和35年7月27日 内閣総理大臣 池田勇人殿 労働大臣 石田博英 閣議請議 身体障害者雇用促進法の施行に伴い、職業安定局雇用安定課の所掌事務を整備する必要があるので、別紙「労働省組織令の一部を改正する政令」案について閣議を求める。 政令第号 労働省組織令の一部を改正する政令 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。 労働省組織令(昭和二十七年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。 第三十二条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を削り、第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。 四 身体障害者雇用審議会に関すること。 五 前号に掲げるもののほか、身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の施行に関すること。 附則 この政令は、公布の日から施行する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122122700
「労働省組織令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122122700、労働省請議案控綴・昭和35年(国立公文書館)