中小企業退職金共済事業団の業務上の余裕金の運用に関する政令
- 件名標題
- 中小企業退職金共済事業団の業務上の余裕金の運用に関する政令
- レファレンスコード
- A25122122600
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00614100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 大蔵大臣佐藤栄作//通商産業大臣池田勇人//労働大臣松野頼三
- 資料作成年月日
- 昭和37年6月29日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(労働省関係)
- 内容
- 労働省発労第11号 昭和35年6月29日 内閣総理大臣 岸信介殿 大蔵大臣 佐藤栄作 通商産業大臣 池田勇人 労働大臣 松野頼三 閣議請議 中小企業退職金共済事業団の業務上の余裕金のうち資金運用部に預託して運用すべき金額に関する事項を定める必要があるので、別紙「中小企業退職金共済事業団の業務上の余裕金の運用に関する政令」案について閣議を求める。 政令第号 中小企業退職金共済事業団の業務上の余裕金の運用に関する政令 内閣は、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号) 第五十三条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 1 中小企業退職金共済事業団は、毎事業年度、業務上の余裕金のうち、前事業年度の末日において中小企業退職金共済法第五十六条の労働省令で定めるところにより算定し責任準備金の額に百分の三十の範囲内で労働大臣及び通商産業大臣が大蔵大臣と協議して定める割合を乗じて得た額に相当する金額を、資金運用部に預託して運用しなければならない。 2 中小企業退職金共済事業団は、前項の規定により新たに資金運用部に預託して運用すべき金額があるときは、毎事業年度、前事業年度の決算につき中小企業退職金共済法第五十条第一項の承認があった後二月以内に当該金額を預託しなければならない。 附則 この政令は、公布の日から施行する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122122600
「中小企業退職金共済事業団の業務上の余裕金の運用に関する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122122600、労働省請議案控綴・昭和35年(国立公文書館)