最低賃金審議会令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 最低賃金審議会令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A25122122400
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00614100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 労働大臣松野賴三
- 資料作成年月日
- 昭和37年6月14日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(労働省関係)
- 内容
- 労働省発基第74号の2 昭和35年6月14日 内閣総理大臣 岸信介殿 労働大臣 松野頼三 閣議請議 地方最低賃金審議会の運営の実情にかんがみ、山梨地方最低賃金審議会等の委員の定数を増加する必要があるので、別紙「最低賃金審議会令の一部を改正する政令」案について閣議を求める。 政令第号 最低賃金審議会令の一部を改正する政令 内閣は、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第二十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項ただし書を次のように改める。 ただし、東京地方最低賃金審議会及び大阪地方最低賃金審議会にあっては、二十一人とする。 附則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 山梨地方最低賃金審議会、奈良地方最低賃金審議会、鳥取地方最低賃金審議会及び島根地方最低賃金審議会の委員の定数は、第二条第二項の改正により増加した定数を充足するため新たに委員が任命されるまでの間は、なお従前の例による。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122122400
「最低賃金審議会令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122122400、労働省請議案控綴・昭和35年(国立公文書館)