公共企業体等労働関係法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 公共企業体等労働関係法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A25122122300
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00614100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 労働大臣松野賴三
- 資料作成年月日
- 昭和37年6月2日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(労働省関係)
- 内容
- 労働省発労第9号 昭和35年6月2日 内閣総理大臣 岸信介殿 労働大臣 松野頼三 閣議請議 公共企業体等労働委員会の地方調停委員会の運営の実情にかんがみ、その公益を代表する調停委員の数を増加する必要があるので、別紙「公共企業体等労働関係法施行令の一部を改正する政令」案について閣議を求める。 政令第号 公共企業体等労働関係法施行令の一部を改正する政令 内閣は、公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第三十条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 公共企業体等労働関係法施行令(昭和三十一年政令第二百四十九号)の一部を次のように改正する。 第七条第二項中「公益を代表する調停委員」を「公益を代表する調停委員の数は、三人とし」に改める。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 理由 公共企業体等労働委員会の地方調停委員会の運営の実情にかんがみ、その公益を代表する調停委員の数を増加する必要があるからである。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122122300
「公共企業体等労働関係法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122122300、労働省請議案控綴・昭和35年(国立公文書館)