労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A25122122100
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00614100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 労働大臣松野賴三//内閣総理大臣
- 資料作成年月日
- 昭和37年5月25日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(労働省関係)
- 内容
- 労働省発総第11号 昭和35年5月25日 内閣総理大臣 岸信介殿 労働大臣 松野頼三 閣議請議 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法の廃止に伴い、審査の請求に関する規定を整理するため、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する必要があるので、別紙「労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令」案について閣議を求める。 政令第号 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令 内閣は、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第九条及び第五十一条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項及び第二項中「第六条の規定による職務の級が九級以上」を「第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の等級が五等級以上」に改める。 第二条第一項中「及びけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号)の規定による負担金を徴収される事業」を削る。 第三条第一項及び第四条第二項中「又はけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法第三十二条第一項」を削る。 第二十二条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 労働大臣 内閣総理大臣
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122122100
「労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122122100、労働省請議案控綴・昭和35年(国立公文書館)