労働省組織令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 労働省組織令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A25122122000
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00614100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 労働大臣松野賴三
- 資料作成年月日
- 昭和37年5月25日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(労働省関係)
- 内容
- 労働省発総第9号の2 昭和35年5月25日 内閣総理大臣 岸信介殿 労働大臣 松野頼三 閣議請議 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及びじん肺法の施行に伴い、労働基準局の分課の所掌事務を整理するため、労働省組織令の一部を改正する必要があるので、別紙「労働省組織令の一部を改正する政令」案について閣議を求める。 政令第号 労働省組織令の一部を改正する政令 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。 労働省組織令(昭和二十七年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。 第二十一条中第五号及び第六号を次のように改め、第七号を削り、第八号を第七号とする。 五 じん肺審議会に関すること。 六 前号に掲げるもののほか、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の施行に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 第二十三条第三号を次のように改める。 三 労働者災害補償保険施設に関すること(補償課の所掌に属するものを除く。)。 第二十三条中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。 六 労災補償部の所掌に係る事務の監察に関すること。 第二十三条の二第二号中「保険料」の下に「、特別保険料」を加え、同条中第三号及び第四号を次のように改め、第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を削る。 三 労働者災害補償保険の保険料率及び特別保険料率に関すること。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122122000
「労働省組織令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122122000、労働省請議案控綴・昭和35年(国立公文書館)