地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律
- 件名標題
- 地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律
- レファレンスコード
- A25122121900
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00614100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 8
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(労働省関係)
- 内容
- 地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。 第四条中「第七条第一号但書」を「第五条第二項第八号、第七条第一号但書」に改める。 第五条第一項ただし書を削り、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。 2 労働委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)について、職員のうち労働組合法第二条第一号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。 第六条及び第七条を次のように改める。 第六条 削除 (団体交渉の範囲) 第七条 第十三条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。但し、地方公営企業の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。 一 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項 二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項 三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122121900
「地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122121900、労働省請議案控綴・昭和35年(国立公文書館)