失業保険金の給付日数の特例に関する政令
- 件名標題
- 失業保険金の給付日数の特例に関する政令
- レファレンスコード
- A25122121700
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00614100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 大蔵大臣佐藤栄作//労働大臣松野賴三
- 資料作成年月日
- 昭和37年4月4日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(労働省関係)
- 内容
- 労働省発職第79号 昭和35年4月4日 内閣総理大臣 岸信介殿 大蔵大臣 佐藤栄作 労働大臣 松野頼三 閣議請議 失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律の施行に伴い、失業保険法第20条の4第1項の規定による給付日数の延長に関する特別措置の決定の基準及び当該措置に係る給付日給を定める必要があるので、別紙「失業保険金の給付日数の特例に関する政令」案について閣議を求める。 政令第号 失業保険金の給付日数の特例に関する政令 内閣は、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第二十条の四第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 (基準) 第一条 失業保険法(以下「法」という。)第二十条の四第一項の規定による措置の決定は、同項の広域職業紹介活動の命令に係る地域において失業中の被保険者(失業保険の被保険者であって、法第三十八条の五第一項の日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ。)について次条第一項の規定により計算して得た失業率が、同条第二項の規定により計算して得た全国の被保険者の失業率の百分の二百以上となるに至った場合において、その状態が継続すると認められるときに行なうものとする。 2 労働大臣は、前項に規定する措置を決定した場合において、特に必要があると認めるときは、その措置に係る地域に近接する地域(広域職業紹介活動の命令に係る地域に限る。)であって、被保険者の失業の状態が前項に規定する状態に準ずるものについても、同項に規定する措置を決定することができる。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122121700
「失業保険金の給付日数の特例に関する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122121700、労働省請議案控綴・昭和35年(国立公文書館)