失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- 件名標題
- 失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- レファレンスコード
- A25122121600
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00614100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 大蔵大臣佐藤栄作
- 資料作成年月日
- 昭和37年3月28日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(労働省関係)
- 内容
- この件関係主任官 労働事務官 鈴木健二 労働省発職第六九号 失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案について 失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律の施行期日を昭和三十五年四月一日と定める必要がある。よって、別紙「失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」案を提出する。 右閣議を求める。 昭和三十五年三月二十八日 大蔵大臣 佐藤栄作 労働大臣 松野頼三 内閣総理大臣 岸信介殿 政令第号 失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和三十五年四月一日とする。 理由 失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律の施行期日を昭和三十五年四月一日と定める必要があるからである。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122121600
「失業保険法及び職業安定法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122121600、労働省請議案控綴・昭和35年(国立公文書館)