労働省組織令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 労働省組織令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A25122121500
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00614100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 労働大臣松野賴三
- 資料作成年月日
- 昭和37年3月28日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(労働省関係)
- 内容
- この件関係主任官 労働事務官 大野雄二郎 労働省発総第七号の二 労働省組織令の一部を改正する政令案について 大臣官房に厚生管理官を設置する等のため、労働省組織令の一部を改正する必要がある。よって、別紙「労働省組織令の一部を改正する政令」案を提出する。 右閣議を求める。 昭和三十五年三月二十八日 労働大臣 松野頼三 内閣総理大臣 岸信介殿 政令第号 労働省組織令の一部を改正する政令 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項及び第二十条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 労働省組織令(昭和二十七年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「第十条の四」を「第十条の五」に改める。 第一条第一項中「左の四課」の下に「及び厚生管理官一人」を加える。 第四条第六号及び第七号を削る。 第一章第一節中第十条の四を第十条の五とし、第十条の三を第十条の四とし、第十条の二を第十条の三とし、第十条の次に次の一条を加える。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122121500
「労働省組織令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122121500、労働省請議案控綴・昭和35年(国立公文書館)