身体障害者雇用促進法
- 件名標題
- 身体障害者雇用促進法
- レファレンスコード
- A25122121300
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00614100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 労働大臣松野賴三
- 資料作成年月日
- 昭和37年2月15日
- 規模
- 14
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(労働省関係)
- 内容
- この件関係主任官 労働事務官 木村四郎 労働省発職第二一号の二 身体障害者雇用促進法案の閣議請議について 身体障害者の雇用を促進するため、適応訓練の実施並びに身体障害者雇用率その他国、地方公共団体等及び一般の雇用主の行なう身体障害者の採用及び雇入れ等に関して必要な事項を定めるとともに、これらに関する重要事項を審議させるため身体障害者雇用審議会を設置する必要がある。よって、別紙「身体障害者雇用促進法」案を提出する。 右閣議を求める。 昭和三十五年二月十五日 労働大臣 松野頼三 内閣総理大臣 岸信介殿 身体障害者雇用促進法 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 職業紹介等(第三条-第五条) 第三章 適応訓練(第六条-第十条) 第四章 雇用(第十一条-第十五条) 第五章 身体障害者雇用審議会(第十六条-第二十二条) 第六章 雑則(第二十三条・第二十四条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、身体障害者が適当な職業に雇用されることを促進することにより、その職業の安定を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の欠陥がある者をいう。 2 この法律において「特定職種」とは、労働能力はあるが、身体上の欠陥の程度が著しく重いため、通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる政令で定める職種をいう。 3 この法律において「重度障害者」とは、前項に規定する身体障害者をいい、その範囲は、特定職種ごとに政令で定める。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122121300
「身体障害者雇用促進法」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122121300、労働省請議案控綴・昭和35年(国立公文書館)