労働福祉事業団が管理する失業保険の福祉施設を定める政令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 労働福祉事業団が管理する失業保険の福祉施設を定める政令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A25122121200
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00614100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 労働大臣松野賴三
- 資料作成年月日
- 昭和37年2月13日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(労働省関係)
- 内容
- この件関係主任官 労働事務官 村松伍郎 労働省発監第二号 労働福祉事業団が管理する失業保険の福祉施設を定める政令の一部を改正する政令案について 労働福祉事業団法第十九条第一項第二号の規定に基づき、失業保険法第二十七条の二第一項の施設のうち、労働福祉事業団が管理する宿泊施設その他の施設を追加して定める必要がある。よって、別紙「労働福祉事業団が管理する失業保険の福祉施設を定める政令の一部を改正する政令」案を提出する。 右閣議を求める。 昭和三十五年二月十三日 労働大臣 松野頼三 内閣総理大臣 岸信介殿 政令第号 労働福祉事業団が管理する失業保険の福祉施設を定める政令の一部を改正する政令 内閣は、労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第十九条第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。 労働福祉事業団が管理する失業保険の福祉施設を定める政令(昭和三十二年政令第三百一号)の一部を次のように改正する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122121200
「労働福祉事業団が管理する失業保険の福祉施設を定める政令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122121200、労働省請議案控綴・昭和35年(国立公文書館)