地方公務員法の一部を改正する法律
- 件名標題
- 地方公務員法の一部を改正する法律
- レファレンスコード
- A25122102400
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00545100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年3月25日
- 規模
- 126
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(自治省関係)//自治省
- 内容
- 地方公務員法の一部を改正する法律 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。 第八条第二項に次の一号を加える。 三 前二号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務 第八条第七項中「第二項各号」を「第二項第一号及び第二号」に改める。 第二十五条中第五項を第六項とし、第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。2 職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その金額を支払わなければならない。 第五十二条を次のように改める。 (職員団体) 第五十二条 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)地方公務員法の一部を改正する法律案新旧対照表/地方公営企業労働関係法新旧対照表/地方公営企業法新旧対照表
- 調書(添付資料等)のタイトル、作成者、作成機関
- 第38回国会想定問答集 地方公務員法の一部を改正する法律案関係(その一)/自治省行政局/昭和36年4月 / 地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案
- 文書の機密レベル
- 秘
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122102400
「地方公務員法の一部を改正する法律」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122102400、第38回国会・自治省審査法律案綴(その3)(国立公文書館)