地方公営企業法の一部を改正する法律
- 件名標題
- 地方公営企業法の一部を改正する法律
- レファレンスコード
- A25122102200
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00545100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 自治大臣//内閣総理大臣
- 資料作成年月日
- 昭和36年3月31日
- 規模
- 16
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(自治省関係)//自治省//自治庁
- 内容
- 地方公営企業法の一部を改正する法律 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。 目次中「第五章 雑則(第四十条―第四十一条)」を 「第五章 一部事務組合に関する特例(第三十九条二・第三十九条の三) 第六章 雑則(第四十条―第四十一条)」に改める。 第一条中「企業の経営の根本基準」の下に「並びに企業の経営に関する事務を共同処理する地方自治法の規定による一部事務組合に関する特例」を加える。 第十七条の次に次の一条を加える。 (出資) 第十七条の二 地方公共団体は、地方公営企業の特別会計に必要な出資を行なうことができる。 「第五章 雑則」を「第六章 雑則」に改め、第四章の次に次の一章を加える。
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)地方公営企業法を適用している一部事務組合/公営企業を経営する一部事務組合数に関する調 昭和34度末/法適用一部事務組合の管理者設置の有無に関する調 昭和34年度末/一部事務組合の組織に関する調
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122102200
「地方公営企業法の一部を改正する法律」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122102200、第38回国会・自治省審査法律案綴(その3)(国立公文書館)