地方財政法の一部を改正する法律
- 件名標題
- 地方財政法の一部を改正する法律
- レファレンスコード
- A25122102000
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00545100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 大蔵大臣//自治大臣//内閣総理大臣
- 資料作成年月日
- 昭和36年3月17日
- 規模
- 8
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(自治省関係)//自治省
- 内容
- 地方税法の一部を改正する法律 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。 第五条の五の次に次の一条を加える。 (地方債証券の共同発行) 第五条の六 証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、国会の議決を経て共同して証券を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 理由 地方債の消化を促進するため、地方公共団体は、地方債証券を共同発行することができるものとし、この場合においては、地方債の償還及び利息の支払について連帯債務を負うこととする必要がある。
- 文書の機密レベル
- 秘
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122102000
「地方財政法の一部を改正する法律」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122102000、第38回国会・自治省審査法律案綴(その3)(国立公文書館)