地方交付税法及び地方財政法の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 地方交付税法及び地方財政法の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A25122101900
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00545100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和36年3月14日
- 規模
- 68
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(自治省関係)//自治省//自治庁
- 内容
- 地方交付税法及び地方財政法の一部を改正する法律案 (地方交付税法の一部改正) 第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。 第五条第一項及び第二項中「提出しなければならない」を「提出するとともに、これらの資料の基礎となる次項を記載した台帳をそなえておかなければならない」に改める。 第十二条第一項の表を次のように改める。 地方団体の種類 経費の種類 測定単位 単位費用 第十二条第二項の表測定単位の数値の算定の釜@の欄中「(1) 国庫の負担金を受け、若しくは受けないで施工した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため起した地方債の当該年度における元利償還金」を
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122101900
「地方交付税法及び地方財政法の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122101900、第38回国会・自治省審査法律案綴(その3)(国立公文書館)