所得税法の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 所得税法の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A25122089300
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00442100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 大蔵省主税局//大蔵委員長小川平二//大蔵委員長棚橋小虎
- 資料作成年月日
- 昭和37年1月17日~昭和37年3月30日
- 規模
- 324
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(大蔵省関係)//法制局
- 内容
- 所得税法の一部改正 所得税法の一部を改正する法律案 三七、一、一七 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。 第一条第六項の次に次の一項を加える。 日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約においてこの法律の施行地に源泉がある所得につき第三項の規定と異なる規定がある場合においては、当該条約の適用を受ける非居住者及び第六項の規定に該当する法人については、第三項及び第六項の規定にかかわらず、この法律の施行地に源泉がある所得は、当該条約に定めるところによる。この場合において、当該条約で定められた異なる規定が第三項第二号乃至第九号に掲げる所得に係るものであるときは
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)別表第一 所得税の簡易税額表(第十五条第一項又は第四項の規定による所得税額表)/別表第二 山林所得に対する所得税の簡易税額表(第十五条第二項の規定による所得税額表)/別表第三 給与所得の所得税源泉徴収額表(第三十八条第一項第一号若しくは第五号又は同条第五項の規定による所得税源泉徴収額表)/別表第四 賞与に対する所得税源泉徴収額の算出率の表(第三十八条第一項第七号イ若しくはロ又は同条第五項の規定による賞与の金額に乗ずべき立の表)/別表第五 退職所得に対する所得税の簡易税額表(第十五条第三項の規定による所得税額表又は第三十八条の二第一項の規定による所得税源泉徴収額表)/別表第六 年末調整のための簡易税額表(第四十条の規定による所得税額表)
- 調書(添付資料等)のタイトル、作成者、作成機関
- 第40回通常国会 所得税法関係想定問答/大蔵省主税局/昭和37年2月 / 第40回通常国会 所得税法関係想定問答 (その二 非居住者関係)/大蔵省主税局/昭和37年2月
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122089300
「所得税法の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122089300、所得税法の一部改正・昭和37年3月(国立公文書館)