公職選挙法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 公職選挙法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A25122010600
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02328100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 27
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 公職選挙法施行令の一部を改正する政令案要綱 第一 補充選挙人名簿に関する事項 一 補充選挙人名簿の登録の申出は、申出者が市町村の選挙管理委員会に対し、文書でしなければならないものとすること。この場合において、申出者は、市町村の選挙管理委員会から求められたときは、当該申出の事由があることを証明するため、前住所地から当該市町村の区域内に住所を移したことを証するに足りる文書その他必要な資料を提出し、又は必要な説明をしなければならないものとすること。 二 市町村の選挙管理委員会は、原則として、補充選挙人名簿の申請期間前に登録の申出をした者で当該名簿の登録資格を有するものについて、当該名簿に登録するものとすること。 三 選挙管理員会は、補充選挙人名簿の登録の申請の手続については、一の例により定めなければならないものとすること。 (1) 四 市町村の選挙管理委員会は、補充選挙人名簿の調製に関し必要がある場合においては、関係人に対して、出頭又は資料の提出を求めることができるものとすること。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122010600
「公職選挙法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122010600、閣議案件綴・昭和39年8月21日(国立公文書館)