輸出貿易管理令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 輸出貿易管理令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A25122010500
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02328100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 輸出貿易管理令の一部を改正する政令案要綱 国際的な規模で開催される運動競技会に参加するために入国した選手、選手団の役員等が当該運動競技会用に輸入した貨物について輸出の承認等を要しないものとすること。 政令第号 輸出貿易管理令の一部を改正する政令 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。 別表第二第十二号の次に次の一号を加える。 十二の二 国際的な規模で開催される運動競技会(通商産業大臣が告示で定めるものに限る。)に参加するために入国した選手、選手団の役員その他の当該運動競技会関係者が携帯し、又は別送して当該運動競技会の用に供するために輸入した貨物 附則 この政令は、昭和三十九年九月一日から施行する。 理由 国際的な規模で開催される運動競技会に参加するために入国した選手、選手団の役員等が当該運動競技会用に輸入した貨物について輸出の承認等を要しないこととする必要があるからである。
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)なし
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25122010500
「輸出貿易管理令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25122010500、閣議案件綴・昭和39年8月21日(国立公文書館)