日本開発銀行法の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 日本開発銀行法の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A25121877400
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02207100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和39年1月30日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 日本開発銀行法の一部を改正する法律案要綱 1 日本開発銀行の理事の定員7人を8人とし、参与の定員5人を6人とすること。 2 日本開発銀行の業務に、経済の再建及び産業の開発に寄与する事業の用に供する土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な資金の貸付を加えること。 日本開発銀行法の一部を改正する法律 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。 第十条中「七人」を「八人」に、「五人」を「六人」に改める。 第十八条第一項第一号中「又は補修(補修にあっては、当該設備に価値の増加をもたらすものに限る。)」を「若しくは補修(補修にあっては、当該設備に価値の増加をもたらすものに限る。)又は経済の再建及び
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25121877400
「日本開発銀行法の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25121877400、次官会議案件・昭和39年1月30日(国立公文書館)