日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A25121877300
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02207100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和39年1月30日
- 規模
- 12
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 日本輸出入銀行の一部を改正する法律案要綱 1 日本輸出入銀行に対する政府の追加出資についての規定を整備すること。 2 理事の定員5人を6人とすること。 3 日本輸出入銀行の業務に次の業務を加えること。 (1) 本邦からの設備等の輸入等による債務の履行に必要な資金につき一定の要件を満たす場合に外国政府等に対して貸付けを行なうこと。 (2) 銀行が日本輸出入銀行とともに本邦からの設備等の輸入等に必要な資金の貸付けを外国政府等に対して行なった場合、その資金に係る債務を保証すること。 日本輸出入銀行法の一部を改正する法律 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。 第四条に次の二項を加える。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25121877300
「日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25121877300、次官会議案件・昭和39年1月30日(国立公文書館)