義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令
- 件名標題
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令
- レファレンスコード
- A25121876800
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02207100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和39年1月30日
- 規模
- 25
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令案要綱 一 教科用図書の受領、無償給付その他これらに関連する事務は、教育委員会、学校法人の理事長、国立大学の学長が行なうものとすること。 二 都道府県の教育委員会は、受領冊数の集計報告、給与児童生徒数の報告等の事務を行なうこと。 三 選定審議会の設置期間、所掌事務を定めること。 四 選定審議会の委員は、教育職員、関係行政機関の職員および学識経験者のうちから都道府県の教育委員会が任命すること。 五 同一教科用図書を採択する期間は、三年とすること。 六 発行者の指定の要件は、資本の額一千万円以上、省令の基準を満たす編集担当者、図書出版についての相当な経験を有すること等とすること。
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)なし
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25121876800
「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25121876800、次官会議案件・昭和39年1月30日(国立公文書館)