執行吏国庫補助基準額令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 執行吏国庫補助基準額令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A25121876700
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02207100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和39年1月30日
- 規模
- 13
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 執行吏国庫補助基準額令の一部を改正する政令案要綱 執行吏に対する国庫補助金の規準額を昭和三十八年十月一日にさかのぼって年額十九万一千円に引き上げること。 政令第号 執行吏国庫補助基準額令の一部を改正する政令(案) 内閣は、基礎費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)第五条の規定に基づき、この政令を制定する。 執行吏国庫補助基準額令(昭和二十三年政令第七十五号)の一部を次のように改正する。 第一条中「十七万四千円」を「十九万一千円」に改める。 附則 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。 理由 一般職の給与の改定に伴い、執行吏の国庫補助金の基準額を改定する必要があるからである。 執行吏国庫補助基準額令の一部
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)別表第一 行政職俸給表 イ 行政職俸給表(一)/(別表) 昭和37年度執行吏国庫補助金支給実績調
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25121876700
「執行吏国庫補助基準額令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25121876700、次官会議案件・昭和39年1月30日(国立公文書館)