中小漁業融資保証法の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 中小漁業融資保証法の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A25121876600
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02207100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和39年1月30日
- 規模
- 26
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 中小漁業融資保証法の一部を改正する法律案要綱 一 信用事業を行なう漁業協同組合を本制度上の金融機関とすることとする。 二 漁業信用基金協会(以下「協会」という。)は、会員たる漁業協同組合の組合員で自ら協会の会員でないものの漁業経営資金の債務の保証をすることができることとする。 三 協会は、水産加工業協同組合等の債務の保証をすることができることとす、その業務に必要な範囲内において、水産加工業協同組合等を会員たる資格を有する者とすることができることとする。 四 役員の協会及び第三者に対する責任を明定し、協会の余裕金の運用方法の制限を緩和する等協会の管理に関する規定を整備することとする。 五 その他協会の残余財産の処分の方法等について
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)中小漁業遊資保証法の一部を改正する法律条新旧対照表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25121876600
「中小漁業融資保証法の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25121876600、次官会議案件・昭和39年1月30日(国立公文書館)