国民金融公庫法の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 国民金融公庫法の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A25121876500
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02207100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和39年1月30日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 国民金融公庫法の一部を改正する法律案要綱 国民金融公庫の業務の円滑な運営に資するため、その資本金を20億円増額することとする。 国民金融公庫法の一部を改正する法律 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。 第五条第一項中「二百億円」を「二百二十億円」に改める。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 国民金融公庫法の一部を改正する法律案新旧対照 新|旧 (資本金) 第五条 国庫の資本金は、二百二十億円|二百億円とする。但し、国会の議決を経て、これを増加することができる。 (第二項、第三項省略)
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25121876500
「国民金融公庫法の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25121876500、次官会議案件・昭和39年1月30日(国立公文書館)