在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(外務省)
- 件名標題
- 在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(外務省)
- レファレンスコード
- A25121876400
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02207100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和39年1月30日
- 規模
- 16
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(案)要綱 一 「在外公館の名称及び位置を定める法律」の一部改正(第一条) 1 在ハンガリー、在ルーマニア及び在ブルガリアの各日本国公使館並びに在ナイロビ日本国総領事館を大使館に昇格する。 2 在ボン日本国総領事館及び在デュッセルドルフ日本国総領事館分館を新設する。 3 在マナオス、在ジェッセルトン及び在イスタンブルの各日本国領事館を新設する。 4 マレイシアの成立及びローデンシア・ニアサランド連邦の解体に伴い国名等に所要の改正をする。 二 「在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」の一部改正(第二条)
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)在外公館の名称及び位置を定める法律抜粋 (昭和二十七年法律第八十五号) 在外公館(国際連合日本政府代表部及び在ジュネーブ国際機関日本政府代表部を除く。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25121876400
「在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(外務省)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25121876400、次官会議案件・昭和39年1月30日(国立公文書館)