国事行為の臨時代行に関する法律案
- 件名標題
- 国事行為の臨時代行に関する法律案
- レファレンスコード
- A25121876200
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02207100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和39年1月30日
- 規模
- 12
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 国事行為の臨時代行に関する法律(案) (趣旨) 第一条 日本国憲法第四条第二項の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。 (委任による臨時代行) 第二条 天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十七条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。 2 前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神若しくは身体の疾患若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第十七条に定める順序に従って、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25121876200
「国事行為の臨時代行に関する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25121876200、次官会議案件・昭和39年1月30日(国立公文書館)