風俗営業等の取締法の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 風俗営業等の取締法の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A25121867900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02201100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 20
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 風俗営業等取締法の一部を改正する法律案要綱 第1 都道府県は、条例により、風俗営業を営もうとする者の資格ならびに風俗営業における営業の場所、営業時間、営業を営む者の行為および営業所の構造設備について、善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限を定めることができるものとする(第3条の改正)。 第2 都道府県は、条例により、設備を設けて客に飲食をさせる営業の深夜(午後11時から翌日の日出時までの時間をいう。以下同じ。)における営業に関し、営業の場所、営業時間、営業を営む者の行為および営業所の構造設備について、善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限を定めることができるものとする(第4条の2第1項の改正)。 第3 飲食店営業
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)新旧条文対照表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25121867900
「風俗営業等の取締法の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25121867900、次官会議案件(2)・昭和39年1月23日(国立公文書館)