昭和39年度の税制改正に関する臨時答申及びその審議の内容と経過の説明、税理士制度並びに所得税法及び法人税法の整備に関する税制調査会の答申について
- 件名標題
- 昭和39年度の税制改正に関する臨時答申及びその審議の内容と経過の説明、税理士制度並びに所得税法及び法人税法の整備に関する税制調査会の答申について
- レファレンスコード
- A25121867500
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02201100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 税制調査会会長中山伊知郎//税制調査会
- 資料作成年月日
- 昭和38年12月6日~昭和38年12月18日
- 規模
- 141
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- められる者(この場合、これらの者に対する法人税法上の質問検査に関しては、検査対象物件は事業に関する帳簿書類に限られる。) (ハ) 法定資料とされている支払調書、計算書又は源泉徴収票を提出する義務がある者(所得税に関する調査の場合に限られる。) このような現行の質問及び検査については、次のような問題があるが、これについては、それぞれ次のように処理するのが適当であると考える。 (1) 所得調査に関し行使される税務職員の質問検査権は、国税犯則取締法で犯則取締りのために認められている質問検査権とはその性格を異にするものと解されているが、現行の所得税法及び法人税法上の規定はこの点について言及していない。これについては、最近の立法例ではこの関係を明らかにするため、
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)参考資料 改正案による所得税の軽減状况 1 改正案による所得税の課税最低限に関する調 (イ)給与所得者/(ロ)事業所得者/2 改正案による所得税負担軽減調 (イ) 給与所得者/(ロ)事業所得/第1表 国税収入中に占める所得税収入の割合に関する調/第2表 主要諸国における国民所得に対する所得税の負担の累年比較/第3表 主要諸国における課税最低限の比較/第4表 主要諸国における平均国民所得と課税最低限との比較/第5表 課税最低限の推移(給与所得者の場合)/第6表 平均国民所得と課税最低限との比較(夫婦子3人の給与所得者の場合)/第7表 主要諸国における給与所得者の所得税負担額の比較/第8表 主要諸国における有業人口と所得税納税人員との比較
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25121867500
「昭和39年度の税制改正に関する臨時答申及びその審議の内容と経過の説明、税理士制度並びに所得税法及び法人税法の整備に関する税制調査会の答申について」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25121867500、次官会議案件(2)・昭和39年1月23日(国立公文書館)