児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A25121867300
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02201100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和39年1月23日
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 児童扶養手当法に基づき、都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令案要綱 1. 毎年度国が各都道府県に交付する児童扶養手当の事務の処理に要する事務費の額の算出の基礎となる額中当該年度における認定請求件数に乗ずべき基準単価130円を135円に、前年度末における児童扶養手当の受給者の数と当該年度における認定を受けた者の数との合計数に乗ずべき基準単価234円を243円にそれぞれ改定すること。 2. 毎年度国が各都道府県に交付する児童扶養手当の事務の処理に要する事務費の算出の基礎となる額中児童扶養手当の支給に関する事務を総括する職務又はこれに準ずる職務を行なう専任職員の給与費の額を次の表のとおり改訂すること。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25121867300
「児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25121867300、次官会議案件(2)・昭和39年1月23日(国立公文書館)