自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A25121867200
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02201100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和39年1月23日
- 規模
- 10
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部を改正する法律案要綱 1 法第4条適用地域(自動車の登録を受けようとする者が、当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面の提出を必要とする地域)を拡大して、次の地域とすること。 (1) 東京都の特別区の存する区域の全域(現行どおり。) (2) 横浜市の全域(4区追加) (3) 名古屋市の全域(現行どおり。) (4) 京都市については、北区を除く市の全域(2区追加) (5) 大阪市の全域(現行どおり。) (6) 神戸市については、垂水区を除く市の全域(2区の一部の区域を追加。) (7) 北九州市の全域 (8) 昭和35年10月1日現在の市の人口が、30万人以上の市の全域(15市)
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25121867200
「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25121867200、次官会議案件(2)・昭和39年1月23日(国立公文書館)