地方税法の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 地方税法の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A25121867100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02201100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和39年1月23日
- 規模
- 9
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 地方税法の一部を改正する法律案要綱 改正固定資産評価制度の実施に伴い、昭和39年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、その課税の円滑化を図るため、固定資産税課税台帳の縦覧期間(現行3月1日から同月20日まで)、固定資産税及び都市計画税の第1期分の納期(現行4月)等をそれぞれ1月ずつ延期するものとし(法362、415、702の6等)、公布の日から施行するものとする。 地方税法の一部を改正する法律案 地方税法の一部を改正する法律 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 附則中第三十六項を第三十八項とし、第三十二項から第三十五項までを二項ずつ繰り下げ、第三十一項の次に次の二項を加える。 (昭和三十九年度分の固定資産税に
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25121867100
「地方税法の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25121867100、次官会議案件(2)・昭和39年1月23日(国立公文書館)