地方公共団体の手数料徴収についての回答
- 件名標題
- 地方公共団体の手数料徴収についての回答
- レファレンスコード
- A25050014400
- 所蔵館における請求番号
- 昭50農水00007100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 文書課長//会計課長//秘書課長//次官//地方財政委員会事務局長
- 資料作成年月日
- 昭和23年9月29日~昭和23年9月29日
- 規模
- 10
- 組織歴/履歴
- 農林省大臣官房文書課・農商省水産局//農林省//大日本帝國政府//内務省
- 内容
- 昭和23年文第253号 起案 昭和23年10月19日 施行 23.10.19 地方公共団体の手数料徴収についての回答 案 次官名 地方財政委員会事務局長宛 件名 昭和二十三年九月二十九日 地財委算第四五八号で御照会の表記の件について、当省関係の委任事務で手数料を徴収させることが適当であると考えられるものは別紙のとおりであるからよろしくお取計らい願いたい。 地方公共団体の長に徴取させるべき手数料 事項 金額 備考 (註) 一 飲用牛乳処理業者及び乳製品生産業務については、厚生省関係へ手数料を徴収するため、農林省関係で重ねて徴収することは適当でない。 二 そ菜、漬物の公認出荷機関は、公益団体が多いために手数料を徴収することは適当でない。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25050014400
「地方公共団体の手数料徴収についての回答」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25050014400、一般文書・昭和23年(国立公文書館)