農林省設置法附属政令及省令について
- 件名標題
- 農林省設置法附属政令及省令について
- レファレンスコード
- A25050013600
- 所蔵館における請求番号
- 昭50農水00007100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 文書課長
- 資料作成年月日
- 昭和23年9月16日~昭和23年9月16日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 農林省大臣官房文書課・農商省水産局//農林省//大日本帝國政府
- 内容
- 昭和23年文第219号 起案 昭和23年9月15日 施行 23.9.16 農林省設置法附属政令及省令について 案 文書課長名 各長官 各局長 宛 件名 現在立案中の農林省設置法の制定に伴って同法の附属政令及び省令を制定する必要がある。農林省設置法の委任に基いて政令又は省令で規定する事項は左の通りであるから、当課で行う立案の資料として、貴局関係分の原案を、設置法の規定形式に準じて作成の上、九月末日までに当課に提出願いたい。 記 一 政令事項 審議会、調査会等(他の法律で規定されているものを除く。)の組織、所掌事務及び委員その他の職員(書記、幹事等)に関すること。 現行の開拓委員会官制、蚕糸調査会官制等に相当する内容を規定するものとする。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25050013600
「農林省設置法附属政令及省令について」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25050013600、一般文書・昭和23年(国立公文書館)