中央農業調整審議会令に関する件
- 件名標題
- 中央農業調整審議会令に関する件
- レファレンスコード
- A25050011300
- 所蔵館における請求番号
- 昭50農水00007100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 文書課長//農政局長//食糧管理局長官//秘書課長//次官
- 資料作成年月日
- 昭和23年7月19日~昭和23年7月19日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 農林省大臣官房文書課・農商省水産局//農林省
- 内容
- 昭和23年文第168号 施行 23.7.19 中央農業調整審議会令に関する件 普通の政令案に関して左案により行政管理庁長官に協議してよろしいか。 案 大臣名 行政管理庁長官宛 中央農業調整審議会令案に関する件 中央農業調整審議会令を制定する必要があるので、別紙案を添えて協議する 内閣は、食糧確保臨時措置法(昭和二十三年法律第 号)第三条第五項の規程に基き、ここに中央農業調整審議会令を制定する。 中央農業調整審議会令 第一条 中央農業調整審議会は、農林大臣の監督に属し、その諮問に応じて、食糧確保臨時措置法の施行に関する重要事項を調査審議する。 2 審議会は、食糧確保臨時措置法の施行に関する重要事項について、農林大臣に建議することができる。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25050011300
「中央農業調整審議会令に関する件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25050011300、一般文書・昭和23年(国立公文書館)