水産庁設置法案の正誤について
- 件名標題
- 水産庁設置法案の正誤について
- レファレンスコード
- A25050009700
- 所蔵館における請求番号
- 昭50農水00007100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 漁政課長//漁船課長//水産課長//総務局長//渉外課長//文書課長//次官
- 資料作成年月日
- 昭和23年6月22日~昭和23年6月22日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 農林省大臣官房文書課・農商省水産局//農商省//日本政府
- 内容
- 昭和23年文第139号 起案 昭和二十三年六月二十三日 施行 23.6.22 水産庁設置法案の正誤について 案 次官名 法制局長官宛 水産庁設置法案の正誤について 水産庁設置法案の一部に誤りがあったから、左記のように訂正願いたい。 記 第二条第一号中「(漁網鋼、漁船及び漁船用機関の生産に関するものを除く。)」は「(漁網鋼の生産並びに漁船及び漁船用機関の生産及び検査に関するものを除く。)」の誤り。 第五条第七号は左の誤り。 七 水産業専用物品の生産、流通、消費及び検査に関する事務を処理すること。(漁網鋼の生産並びに漁船及び漁船用機関の生産及び検査に関するものを除く。)
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25050009700
「水産庁設置法案の正誤について」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25050009700、一般文書・昭和23年(国立公文書館)