経済関係罰則の整備に関する法律の改正に関する件
- 件名標題
- 経済関係罰則の整備に関する法律の改正に関する件
- レファレンスコード
- A25050001700
- 所蔵館における請求番号
- 昭50農水00005100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 文書課長
- 資料作成年月日
- 昭和22年5月14日~昭和22年5月14日
- 規模
- 10
- 組織歴/履歴
- 農林省大臣官房文書課//農林省
- 内容
- 昭和22年文第30号 施行 五月十四日 経済関係罰則の整備に関する法律の改正に関する件 案 農林大臣官房文書課長 司法省刑事局長宛 件名 標記の件に関しては、農林省としては、貴省の改正法律私案(二二、五、七)通りで差支えないと考える。右、御回答する。 農地開発営団は、現在のところでは、今後とも存続する見込であるから、第一条の「営団」の語は、存置されることが適当と考える。 なお、秘密漏泄又は窃用に関する第六条の規定は、農林省関係の団体については、今後不必要であると考えられるので、念のため申し添える。 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律(昭和十九年二月十日公布 法律第四号) 第一条 国家総動員法第十八条第一項若ハ第三項ノ規定ニ依リ設立セラレタル団体又ハ営団
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25050001700
「経済関係罰則の整備に関する法律の改正に関する件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25050001700、一般文書・自昭和22年至昭和23年(国立公文書館)