公式令廃止後の公文の方式等に関する件
- 件名標題
- 公式令廃止後の公文の方式等に関する件
- レファレンスコード
- A25050001600
- 所蔵館における請求番号
- 昭50農水00005100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 文書課長
- 資料作成年月日
- 昭和22年5月14日~昭和22年5月14日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 農林省大臣官房文書課//農林省
- 内容
- 昭和22年文第29号 施行 五月十四日 公式令廃止後の公文の方式等に関する件 案 本書課長 官房各課長 各局庶務課長宛 件名 右の健について、法制局から別紙の通り連絡があったから、当分の間それに従って処理されたく、御通知する。 公式令廃止後の公文の方式等に関する件(昭三、五、一) 公式令は、五月三日を以て廃止されるが、これに代るべき法令は差し当っては制定しないので、公文の方式等については、当分の間左の通りに取り扱うこととする。 一、日本国憲法第七十四条の規定による主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署は、当該法律又は政令の末尾にこれをすること。 二、法律又は政令の公布は、前号の署名及び連署のあるものに公布書を附してこれをすること。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25050001600
「公式令廃止後の公文の方式等に関する件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25050001600、一般文書・自昭和22年至昭和23年(国立公文書館)