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臨獄則第八条第三項ニ照シ特典ニ処スヘキ者毎時上裁ヲ乞ハシムJACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25012715700太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第九十二巻・治罪・赦宥一(国立公文書館)

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