石油会社雇米国人エシタン詞訟東京裁判所於テ執行遷廷ノ上稟
- 件名標題
- 石油会社雇米国人エシタン詞訟東京裁判所於テ執行遷廷ノ上稟
- レファレンスコード
- A25012703200
- 所蔵館における請求番号
- 太00691100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 明治11年5月21日~明治11年5月21日
- 規模
- 17
- 組織歴/履歴
- 太政官
- 内容
- 五月二十一日 石油会社雇米国人エ、シ、タン詞訟事件東京裁判所於テ執行遷廷ノ上稟 外務省上申 米国人エ、シ、タン氏ヨリ我石油会社ニ対スル雇期限中ノ給料等請求之詞訟一件ハ去ル明治九年十二月二十七日大審院判決後東京裁判所ニテ右判決実際執行方及遷延候ヨリ同国公使於テ数回書簡ヲ以喋々苦情ヲ鳴シ申出此上尚遅延スルニ於テハ原告人之難渋不尠エシダン氏之為我政府ニ向テ右請求之金額償却可受旨等申立其都度々々司法省ヘ照会候処東京裁判所ニ而ハ実際執行着手中ニハ候ヘトモ方今同社株主之内同裁判所之処分不服之旨ヲ以及控訴候趣然ル時ハ此件速ニ結果ニ可至見据無之当方於テ右遷延ニ対シ縫弁解候トモ彼於テ落意不致時ニ於テハ其責我政府ニ可帰場合ニ立至候而ハ不容易次第ニ付同国公使ヨリ之別紙来簡四通並石油会社ニテ右ドン氏雇入約定書相添此段上申候也 五月二十一日
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A25012703200
「石油会社雇米国人エシタン詞訟東京裁判所於テ執行遷廷ノ上稟」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25012703200、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第八十六巻・訴訟・裁判五(国立公文書館)
資料群階層
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