酪農振興法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 酪農振興法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050419700
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01351100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 農林省畜産局酪農課農林事務官東野宗利//農林大臣三浦一雄
- 資料作成年月日
- 昭和33年12月20日~昭和33年12月20日
- 規模
- 11
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)//農林省
- 内容
- 酪農振興法施行令の一部を改正する政令 内閣は、農林振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)第三条第四項第二号及び第十二条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 酪農振興法施行令(昭和二十九年政令第二百三十三号)の一部を次のように改正する。 第三条第一号中「摂氏十六度」を「十六度」に、「百五十石以上」を「二十七キロリットル以上」に改め、同条第二号中「摂氏十六度」を「十六度」に、「六十石以上」を「十・八キロリットル以上」に改める。 第六条第一項中「五石以上」を「九百リットル以上」に改め、同条第二項中「二石」を「三百六十リットル」に改める。 この政令は、公布の日から施行する。 理由 集約酪農地域の指定の基準となる乳業施設及び集乳施設の規模等に係る規定につき、所要の条文整備をする必要があるからである。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050419700
「酪農振興法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050419700、農林関係政令・B(2)・その2(政令第212号-第359号)昭和33年(国立公文書館)