繭糸価格安定法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 繭糸価格安定法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050419500
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01351100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 農林省蚕糸局糸政課長農林事務官酒折武弘//農林大臣三浦一雄
- 資料作成年月日
- 昭和33年12月20日~昭和33年12月20日
- 規模
- 16
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)//農林省蚕糸局
- 内容
- 繭糸価格安定法施行令の一部を改正する政令 内閣は、繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)第三条、第九条の二第二項及び第十一条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 繭糸価格安定法施行令(昭和二十七年政令第二十一号)の一部を次のように改正する。 第三条第三項、第五条、第七条第一項、第九条第三項及び附録中「百斤」を「一キログラム」に改める。 第四条及び第十二条中「一貫」を「一キログラム」に改める。 第七条第一項中「百円未満」を「一円未満」に改める。 附則 この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。 理由 計量単位の統一に伴い、生糸の最高価格及び最低価格並びに最低繭価の算定等に係る規定につき、所要の条文整理をする必要があるからである。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050419500
「繭糸価格安定法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050419500、農林関係政令・B(2)・その2(政令第212号-第359号)昭和33年(国立公文書館)