農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050419400
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01351100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 農林省林野庁林政部林政課農林事務官丸山文雄//農林大臣三浦一雄
- 資料作成年月日
- 昭和33年12月20日~昭和33年12月20日
- 規模
- 10
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)
- 内容
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の一部を改正する政令案 内閣は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第三条の二の規定に基き、この政令を制定する。 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十二号)の一部を次のように改正する。 第七条の二第三号の表中「三万石」を「八千三百四十立方メートル」に改める。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 理由 計量単位の統一に伴い、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基いて必要な措置を講ずるものとされる緊要な災害復旧事業に係る規定につき、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050419400
「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050419400、農林関係政令・B(2)・その2(政令第212号-第359号)昭和33年(国立公文書館)