保安林整備臨時措置法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 保安林整備臨時措置法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050419300
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01351100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 農林省林野庁林政部林政課農林事務官丸山文雄//農林大臣三浦一雄
- 資料作成年月日
- 昭和33年12月~昭和33年12月
- 規模
- 10
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)
- 内容
- 保安林整備臨時措置法施行令の一部を改正する政令 内閣は、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第七条の規定に基き、この政令を制定する。 保安林整備臨時措置法施行令(昭和二十九年政令第百八十九号)の一部を次のように改正する。 附属第一中「一石」を「一立万メートル」に、「層積石数」を「層積立方メートル数」に、「一層積石」を「一層積立方メートル」に改める。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 理由 計量単位の統一に伴い、保安林整備臨時措置法に基いて国が買入等をする立木竹の価額の算定に係る規定につき、所要の条文整理をする必要があるからである。 参考資料 1、1石について ○用材の日本農林規格(昭和28年農林省告示第769号)
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050419300
「保安林整備臨時措置法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050419300、農林関係政令・B(2)・その2(政令第212号-第359号)昭和33年(国立公文書館)